パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

審査請求に却下の裁定!?!

2月下旬に、障害年金の額改定請求に対する裁定結果が、「決定書」謄本として簡易書留で届いた。 結果は・・ 予想通り(?)、裁定却下である。

 

その決定書であるが、チャンと(簡易)袋綴じになっていて、厚みもある立派な装丁である。 そして、表紙の上方に「謄本」の朱印や、綴じ紙(背表紙)には表裏共に割り印が押してある。

 

   「どうだ、恐れ入ったか!!!」

 

と言わんばかりの、立派さである。 昨年11月末の審査請求からほぼ3ヶ月・・掛かるのは、無理からぬ事である。 ・・と、思わせんばかりの立派さである。

 

   ―――――――――――――――――――

 

で、問題は、その中身である。 正直、私はガッカリした。 その理由は・・

 

  ① 裁定の根拠

  ② 疾病への無理解

  ③ 論拠の偏向

 

などである。 以下、それらを具体的に論じよう。

 

① 裁定の根拠

  決定書では裁定の根拠が述べてある。 例えば、

 

  「参考可動域の2分の1」、「他動可動域の2分の1」等の表現が出ているが、それらは日本年金機構の冊子「障害年金ガイド」に記載がない。 まぁ、請求人毎に基準を変える様な恣意的な運用は無いと信じるが、これでは「あと出しじゃんけん」をされて負けた様な、悪い後味の残る事は、否めない。

 

② 疾病への無理解

  疾病は「進行性核上性麻痺」(以下、「PSP」と言う)であるが、この疾病には(現段階で少なくとも)7つの臨床病型が存在すると言われている。 多くの臨床病型が存在すると言う事は、単に「発症5年以内に、垂直方向性眼球運動障害、頚部ジストニー、構音障害、知的機能低下が高率に出現する。 ・・・本疾患の眼球運動障害の特徴は」(P12-13)と断定する事が出来ない事を意味する。 上記の症状は、PSPの典型例であるRichardson症状であり、私の疾病である、PSPの非典型例である「純粋無動症」(以下、「PSP-PAGF」と言う)には、必ずしも当てはまらない。 例えば、PSP-PAGFでの眼球症状の出現は、罹患後平均9年と言われている。

 

PSP-PAGFの特徴を考慮した裁定を頂戴したいと思料する。

 

具体的には、上肢や関節可動域に対する記述(P6-7、P8の表の前半、P12-13)は、殆んど意味を持たない。 なぜなら、この疾病では上肢の機能や静的な状態での能力(例:可動域)は、比較的保持されているからである。

 

③ 論拠の偏向

審査官は、「第4 審査資料」にて次の様に述べている。

 

   「本件の審査資料は、請求人が額改定請求書に添付した・・診断書の写しである。」

 

即ち、私が別添とした「別紙 審査請求について(お願い)」は、微塵も考慮されていないのである。 (尚、当該別紙は、当該謄本にコピーが添付されている。)

 

確かに医師の診断書の効力は絶大で、絶対的ですらある。 それを知っているからこそ、医師も自身で確認できる事しか書けない。

 

年間8回、各10~15分程度の診察で、日常生活の様子を全て伝え、また医師がそれを理解し、納得するには無理がある。 それが、診断書と別紙の温度差となっている。 具体的には、診断書中「⑱ 日常生活における動作の障害の程度」と別紙「(2)現在(障害の現状)、③ ADL、④ 評価」との差である。 これは「補助具を使用しない状態で判断してください」とあるので、私の場合は無処方の場合と解される。 しかし、毎診察時は指定の処方を服薬しているので、医師はその実態を窺い知る事は出来ない。 なぜなら患者アドヒァランスが高く、処方薬は100%服用されるのが大前提だからである。 まさか、(外出等の事情で、連続して)飲み忘れた・・等とは申告できない。

 

その一方のみを論拠とする事は、偏向であると言わざるを得ない。

 

以上が、私が決定書に対して抱いた不満の要旨である。

 

この決定書の内容に対して、再審査請求が出来る旨の記述があった。 勿論、その手続きを即刻、取った。