ゲゲッ! 11月まで!?! それに、雑収入に!?!
で、年金事務所に行った翌日、日本年金機構から「年金支払通知書」が郵送されて来た。 開封して見ると・・ 足りない!?! その理由は、障害者特例による厚生年金の支払期間が「27.7-27.11」の5ヶ月となっているからである・・
これは、本来「27年7月―2〇年○月」のハズである。 と言うのは、Y障害年金申請サポートのI氏がインターネット経由の無料相談メールで、次の様に答えてくれているからだ。
「いつまで支給されるのか
65歳に到達した日の属する月迄となります。
従って、Sx年y月z日生まれの場合は65歳到達日はH(x+2)年y月(z-1)日となり、H(x+2)年y月分迄支給されることになります。」
つまり、通知書の内容では、足りないのである。 これではまた年金事務所に行かなければならない・・ 昨日寄ったばかりなのに、タイミングが悪い!
仕方ないので、日を見て寄ろう。
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すると数日して、もう一枚、日本年金機構からハガキが届いた。 隅の矢印から開封すると、「平成27年分 公的年金等の源泉徴収票」とある!?! しかもその支給金額は、障害者特例で入金する予定額に等しく、源泉徴収額がゼロである! なんてこった!!!
つまり、こう言うことだ。
障害者特例により、障害年金に特別支給の老齢厚生年金がプラスされるのでは無い。 年金が、見かけ上障害年金から離れて、老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金+配偶者加給年金)になるのである。
「年金受給額が増えたので、イイじゃないか!」
と思われた方もいるだろう・・ しかし、後者は丸々課税対象だ。 しかも、その所得税率が15%(+復興特別税が0.315%)+市町村県民税が5%と、高率なのだ。 と言うのは、裁判で得た非公開株式があるので、確定申告で第三表を付けなければならないからである・・
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2015/03/20/080217
そんなの、どこにも書いてなかったし、誰も教えてくれなかった。 まるで騙し討ちに遭った気分だ・・ (と、当時は思ったが、結局、非課税だった。)
こうなったら、何としても障害年金2級にならないと!!!