パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

年金事務所での慟哭!?!

リハビリが定時に終了したので、続いて妻の運転で年金事務所に寄った。 用件は、2つあって、一つは障害年金の選択届の確認と、もう一つは配偶者加給年金の支給期間である。

 

私は、昨年、障害年金と老齢年金との選択届を出し、後者を選択してあった。

 

   http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2016/01/10/081223

 

その後、当時担当してくれたAさんから電話で、①7月まで遡及する事、②2月15日に振り込まれる事を告げられた。 前者は、5月末日の退職なので6月1日が資格喪失日、その翌月からの支給となるかららしい。 後者は、12月末での支給額確定なので仕方ない。

 

当時、確かに障害年金か老齢年金(障害者特例による特別支給の老齢厚生年金=基礎年金+報酬比例+配偶者加給)の選択が必要・・と言われ、「金額の高い方」を選択した。しかし、前者は非課税であるが、後者は雑所得として課税されるので、金額が近いと収入の多寡と所得の多寡が逆転する可能性がある。 そこで、それぞれの金額と所得税(+復興特別税)を知り、所得の多寡で比較する必要がある。

 

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年金事務所は結構混んでいた。 番号札を貰って、30分程待っただろうか? やがてアナウンスが流れ、パネルに表示されたブースに行くと、前々回担当してくれたW氏であった。 まぁ、我々は憶えているが、W氏が憶えているハズは無い。

 

で、結論から言うと、現在の選択(老齢年金)のままで良いらしい。 その理由は、障害3級では障害基礎年金が出ないかららしい!?! 

 

「(えぇーーー!!! マジ!?!)」

 

とは思ったが、年金に詳しい社会保険労務士が言うので間違いは無いだろう。 私としては、

 

   「それって、どこに書いてあるんですか?」

 

と訊くのが、精一杯だった。 すると、W氏はパンフレットの図を示した。 であれば、これ以上やる事は無いので、次の質問に移った。

 

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   「あのぉ・・ 老齢年金の配偶者加給年金って、何歳まで受けられるのでしょうか?」

 

と妻が訊いた。 理由は、妻の60歳からの年金支給予定額より私が受ける配偶者加給年金の方が高いので、もし妻が65歳まで受給の繰り下げを行ったら、その繰り下げ時期まで加給が受けられるか否かは、重要なのである。

 

これに対し、W氏は

 

   「65歳までです」

 

と答え、私の支給額決定のプリントアウトに、「65歳まで」と朱印を押してくれた。 これなら安心である。

 

こうして、要件が終了したので、礼を述べてブースを立った。