パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

診察201508―2

続いて、7月に行った諸手続きを説明した。

 

(2) 指定難病医療費受給の継続について 
   ④ 指定難病医療費受給の継続申請のための診断書(「臨床調査個人票」)を有難うございました。
   ⑤ ④の書類を添えて、7月1日の午前中に○○保健所に行き、継続の申請を行った。 
   ⑥ 申請は直ちに受理され、「(有効期限の)9月末までに継続の(新)受給者証が届く」との案内を受けた。

 

(3) 失業給付の受給期間延長について 
   ⑦ 7月○○日、離職票と指定難病医療費受給者証を持ち、ハローワークに行って受給期間延長申請を行った。
   ⑧ 申請は認められ、雇用保険の失業給付(基本手当)受給権を最長3年間延長出来た。(受給可能期間の時効は1年なので、その延長を行った。 その間の症状の変化を鑑みて、3年後に就労の適否を判断する。)

 

(4) 障害年金の改定請求について 
   ⑨ 障害年金の肢体不自由用の診断書を、有難うございました。
   ⑩ 7月○○日に○○年金事務所に「額改定請求書」と共に提出し、請求して来た。
   ⑪ この時、障害厚生年金2級以上には、「配偶者の加給年金」があるので、併せて申請した。
   ⑫ 「判定には半年位かかる」(担当官)らしい。(=65歳になるので、年金選択届けも必要)

 

(5) 「障害者特例」の請求について 
   ⑬ 障害厚生年金1~3級の該当者は、「障害者特例」を受けられる。この制度は、該当者(受給者を含む)に定額部分を支給するもので、請求日の翌月から支給となる。(私の誕生日の場合は、定額部分が無かった。)
   ⑭ 更に、平成26年4月からは、障害厚生年金受給者には「特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した時に遡って障害者特例が適用(=定額部分が支給)される」様になった。(他にも、受給の条件はあるが。)
   ⑮ そこで、「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」を書き、(4)と同時に提出・請求した。

 

|==老齢厚生年金※(報酬比例部分)==|=障害厚生年金==|=(老齢か障害)厚生年金==|
|=========⑭ 定額部分===========|=⑬=|====老齢基礎年金====|
↑                      ↑         ↑      ↑   (※ 特別支給分)
60歳 (私の場合。 誕生日に依る。)   請求   支給 65歳 

 

S医師は、各項目に指を置いて肯首しながら、読み進めて行った。

ただ、これらの項目は(狭義の)医療とは関係の無い、報告事項なので、S医師からはコメントは無かった。

 

続いて、S医師にとって最も関心のある、シンメトレルの効果の説明を行った。