株式の現金化―16
2014年12月下旬、裁判の日がやってきた。
( http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2014/12/05/063359 の続きです。)
今回は、被告が具体的な金額と割り振りを提示する予定である。 所が、裁判の直前になってもその書面を原告側に送って来なかった。
さて今回も、被告が裁判官に先に「話がしたい」と申し出た。 まぁ、何か言い訳でもするのだろうか? いつもの事なので、原告は一旦、退席した。
ただ時間は余り掛からず、程なく両者が交替した。 すると、裁判官も半ば呆れ顔で、被告の提示したメモを原告代理人に渡した。 そこに書いてあった事はおおむね次のとおりである。
① 金額は、遺産相続時の評価額とする。
② 全て、X(個人)が買い受ける。
③ 一度には払えないので、92回の月賦とする。
というものであった。 そのメモが代理人から回って来た時に、思った事は
① オイオイ、自分の立場が分かっているのかよ!
② 随分と長期だねぇ・・ (92回の月賦=7年8ヶ月)
③ その間の利息は?
④ 債務保証は?(担保や連帯保証人)
である。 原告代理人は、
「92回? そんな(長期)の・・ 聞いた事ないですねぇ。」
と言い、裁判官も、
「(前回は被告側から○円の提示があったけど、回を重ねる毎に)低くなるなんて、聞いた事ないねぇ・・」
と評した。 まぁ、被告側の提案に原告が咀嚼して対案を考える時間が必要なので、次回を1月下旬として閉廷した。
まぁ、利息は最低で5%~最高で14%、担保は必須(勿論、土地なら抵当権の設定)、そして、被告会社)の連帯保証。 これが最低条件だろう。
これは私個人の印象だが、被告側は自分達の置かれている立場が分かっていないので、無理難題を言ってくるが、それを伝えなければならない被告側弁護士も、気の毒だ。 まさか、
「そんな提案を持って行っても、笑われるだけだ。 通りっこない」
なんて、依頼人(お客様)には言えないのだろう。 (何しろ、天上天下唯我独尊の被告である。)
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そんな訳で、年内の決着は無理だったが、メリットもあった。
それは、確定申告が一年延びた事である。 ご存知の方には蛇足となってしまうが、確定申告の対象時期は、実際に株の代金が支払われた時でなく、和解調書が作成された日に基づくからである。