診察201410―2
そして、話題は本日の核心に移った。 メモには、次の様に書いておいた。
(3) 身体障害者(?)
⑥ 会社の総務より「身体障害者に該当するか否か、担当の先生に訊いてみては?」と照会あり
肢体不自由の現状
- ・ 電車やバス等による通勤困難のため、ここ数ヶ月は、妻の運転で出退社(但し、9月は休職)。
- ・ 通院(リハビリを含む)等の外出時も、常時、妻の運転と付添い(用件により代理・代弁も)。
- ・ T字杖の常用と車椅子の借用(例:混雑時に貴院の外来患者用車椅子を)。
- ・ 隘路や段差ですくんでしまい、歩行困難に(例:エレベータ)。
- ・ 物を持っていると、歩行困難に。 階段は、手すりがあれば昇降可。
- ・ 家庭生活は、ほぼ独立(例外:衣服の脱着、入浴)。 但し、家屋内の移動は、つたい歩き。
- 言語機能・平衡機能障害の現状
- ・ 言葉が出づらい(発語のすくみ現象)。 特に母音から始まる言葉。 声がかすれて、小さい。
- ・ 発音不明瞭のため家族からも、何度も聞き返される(特に電話)。
- ・ 杖なしでも、ゆっくりなら3~4mは歩行可能 → やがて前傾 → 突進 → 転倒。
- ・ 仰臥位から起立位へは杖または手すりが必要(姿勢保持障害)。 起立位は、数分間保持可能。
⑦ 他のパーキンソン症候群患者の例から推して、上記の状態は身体障害者に該当するのでしょうか?
(以下は、小生の独自調査です。)
- ・ 肢体不自由
- 3級:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- ・ 聴覚又は平衡機能の障害
- ・ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
これに対し、S医師は
「私は、身障者の診断書は、書けないの・・」
つまり、「第15条医師」ではなかったのだ。 でもこれは、半ば予想できていた。 それは、若い女医では「第15条医師」の申請のための臨床経験期間が足りないであろうと思っていたからである。