パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

株式の現金化8―株主総会対策

 

さて、会社と株式の所有権の帰属を巡って法廷で争っている最中であるが、会社は決算を迎えて株主総会の時期となった。 (決算から2ヶ月以内の開催) そしてほぼ2週間前に定時株主総会の案内と決算書が届いた。 そして私は、それらを弁護士に見せた。

 

すると弁護士が、「打合わせをやりましょう」と申し出た。 そう、総会対策だ。 目的は、

  ①              株主総会に出席した・・と言う実績を作る。 

  ②              株主として、発言する

  ③              議決に参加した・・と言う実績を作る。

3点だ。 そして②や③を録音しておけば、後々、株主としての地位を立証する際の証拠にもなる。

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そこで、弁護士との打合わせ終了後、家電店にICレコーダーを買いに行った。

一言で、「ICレコーダー」と言っても多種多様・千差万別である。 まぁ、小型でパソコンとの接続性が良く、録音時間が2時間以上ある機種を選んだら、7000円しなかった。 これで、FMラジオを聴いたり録音したりもできると言う。

電源として、充電可能な単4電池が1本付属し、これで33時間稼働すると言う。 専用の充電器も売っているが、ICレコーダーをそのままパソコンのUSB端子に接続する事により、充電できる。 中々のスグレモノだ。

では、肝心の録音時間は? サンプリング周波数にもよるが内蔵の4Gメモリーで最長176時間(一週間以上!)である。 しかもこのデバイスには、MicroSDカードのスロットもあるので、(メモリー容量にもよるが、)十分過ぎる程である。 (途中、電池の入れ替えが必要だが。)

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さて問題は、質問内容である。 弁護士の意見と合わせ、以下のものを考えた。

 

1) 自分:「取締役への役員報酬の額は、どの様に決定されていますか?

 

ケース1 (定款にある場合)

  社長:「定款に上限が書いてあります。 個々の役員への報酬額は、取締役会で決定します。」

  自分:「と言う事は、取締役会の議事録を見れば分かる・・と言う事ですね?」

   (どうせ、お手盛りに決まってる!)

ケース2 (定款にない場合)

  社長:「変更の都度、取締役会で決定します。」

  自分:「その場合は、会社法361条1項に基づいて株主総会で上限を定める必要があると思いますが、本日の議題には上がっていませんよね?」

   (どうせ、コンプライアンス宣言なんて、「形だけ」

 

2) 自分:「一般的に、決算報告書には『販売費及び一般管理費明細書』が付いていて経費の使用実態を株主にも知らせていますが、なぜ御社の決算報告書には、付いていないのですか? 何か、知られては拙い支出でもあるんですか?」

 

  社長:「拙い支出はありませんが、それが会社の方針です。」

  自分:「では、その明細書を見せて戴けるか、コピーを頂戴できますか?」

 

ケース1 (Yesの場合)

  社長:「今ですか?」

  自分:「いえ、次の定時株主総会から開催通知に添付して戴ければ、私は十分です。」

ケース2 (Noの場合)

  社長:「いいえ、公開していません。」

  自分:「変ですねぇ・・ 会社法第442条では計算書類とその付属明細書は、定時株主総会2週間前の前日から3年間は株主に公開義務があり、同3項では株主は閲覧とコピーを請求できると思いましたが?」 

  社長:「間違えました。 公開しています。」

  自分:「『販売費及び一般管理費明細書』の内容は、株主として知っておくべき内容ですので、次回の株主総会からは、開催通知に添付して戴けますか?」

  社長:「考えておきます。」

  自分:「株主としては、会社の運営内容として知っておくべき内容です。 次回以降の株主総会では、是非とも添付をお願いします。」

  社長:「考えておきます。」

  自分:「同明細書は、株主が見たいといったら、見せて戴けるんですか?」

   (会社法442条)