土地を売る―5
まぁ、当方の不都合と言えば、引渡しが遅れることにより、固定資産税(+都市計画税)の日割りの、売主負担分が増える位である。
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さて、少し早めに現地に着いた。 すると測量士や市の道路課職員、近隣の関係者、司法書士、不動産屋の担当者が、続々と集まって来た。 市が関連するのは、建築基準法第42条第2項に基づくセットバックがあるからである。 俗に言う「2項道路」の事だ。
http://kotobank.jp/word/2%E9%A0%85%E9%81%93%E8%B7%AF
結論から言うと、近隣との境界には既に杭があるので、揉める要素は無かった。 1ヶ所を除いて・・
その杭は、買主との境界を示す杭である。 そう、今回は買主の「買い増し」なのである。
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実は過去、境界の位置が気になって探した事があった。 でも、見つからなかった。 しかし、近所の古老の話しでは、必ずある・・と。 また、地質調査の時、盛り土をしてあった事が明らかになった事がヒントになり、
(もっと深い所にあるのでは?)
と思い、移植ゴテで掘ってみた。 すると・・ 側溝に接して深さ10cm位の所に、先端の欠けた古いコンクリ杭を探し当てたのだった。
http://img6a.smcb.dena.ne.jp/cvt/photo/1/732/qtuf7jpcmrtuf731g84i9kqtenb5210.jpg/500x500-49152.jpg
なぜそんなに古い杭に拘っているかと言うと、その位置が長方形の対辺より12.9cm長くなるからだ。 その結果面積は1?弱増え、坪単価を30万円とすると、これだけで10万円弱の売価アップとなるからだ。
早速、不動産屋に報告すると、
「重要な境界杭を掘る時は、隣地の地主の立会いを得た方が良い」
と、諭されてしまった。 ゴモットモである。 反省、反省・・