調停―4
(2部提出すると、1部は裁判所から相手方に「副本」として郵送される。)
申し立てには、金額に応じた収入印紙と予納郵券(切手)が必要だ。 金額の明記がない場合は、160万円相当の請求とみなされる。 切手は、足りなくなれば補充し、余れば返却される。
? 申立書の送付
(申立書の副本が、裁判所から相手方に特別送達で郵送され、そこに答弁書の提出期限が書いてある。)
この時、「調停について」と「調停期日呼出状」、会場への案内地図が同封される。
? 相手方による答弁書の裁判所への提出
(答弁書は、申立人にも郵送するらしい。)
? 調停当日
(以前の日記の通り)
調停が一回で終わる事は稀なので、調停委員が次回の日程の提案と調整をする。 事案にもよるだろうが、結論まで3〜5回かかるのが平均らしい。
では、結果は?
(1) 調停成立
調停委員による仲介により申立人と相手方が合意し、調停調書が作成される。 これは確定判決と同等の効力を持つ(=強制執行が可能)。 (調停委員が和解案を提示する事は、稀である。)
(2) 調停不成立
両者の意見の隔たりが大きく、合意に至らない。 調停不成立となったら、申立人は、諦めるか、再調停を申し立てるか、原告となって訴訟を起こす。 (訴訟のために、調停不成立証明書を発行してもらえる。)
尚、不成立から2週間以内に提訴すれば、申立時の収入印紙は提訴に使える。
(3) 取り下げ
申立人が調停の申請を取り下げる事により、調停が終了する。 申立の項目が複数ある場合は、一部のみの取り下げも可能。
その他、稀ではあるが(事件の種類によっては)審判に移行する事もあるらしい。