パーキンソン病/症候群の闘病記です。 同病の方々のご参考になれば幸いです。

idやURLのPSPとはパーキンソン症候群の中の進行性核上性麻痺、PAGFとはPSPの非典型例である純粋無動症の事です。

100%還付!

2月下旬に、税務署から葉書が届いた。 なんだろう?・・と思いながら、シールをめくると、「国税還付金振込通知書」とある! 朗報らしい。

 

・支払科目:源泉所得税、・発生事由:確定申告(個人)、・支払先金融機関:・・

 

等の下に、振込金額が印刷されている。 一、十、百、千、万・・ ヤッター!!! 申告から、ほぼ3週間である。

 

   ―――――――――――――――――――――

 

その金額は、どこか見覚えがある・・ と思いつつ、確定申告書の控えを見ると、同額だ。 つまり、申請の満額が還付されるのだ。 理論的には、「先日の還付金額に間違いがありました。 ついては、○○円を同封の用紙にてお納め下さい。」と言う追徴のお知らせが届く可能性は、ゼロではない。 しかし、実質的には無いだろう。

 

正直、嬉しかった。 確定申告書を作成し提出した努力が「還付」と言う形で利に繋がった事が嬉しいのは勿論であるが、何より還付金額が申告金額の100%であった事が嬉しい。

 

それは専門の税務官が、私の申告内容を100%認めてくれた証左に他ならない。

 

   ――――――――――――――――――――――

 

ご存知とは思うが、ドラッグストアでの買い物には、医療費控除の対象となるものとならないものとが、ある。 当然、グレーゾーンもある。 また医院で掛かった費用も同様だ。

 

ここだけの話しだが、今回、それらを混ぜ込んでしまった。 しかし、それらを個別に精査する手間暇の方が(コストが)高いのだろう。 結局、「満額回答」を貰えた事になった。

 

尚。この臨時収入は、翌年の確定申告では「雑収入」として申告する必要は無い。 以前、真正直に申告したら、更正の通知書が届いて(過誤納により還付となって)しまった事があった。 所得税は勿論、市民税までも・・ 事務手続きも大変だったろうに。(汗) まぁ、審査する側にしてみれば、納税額不足よりは心証は良いだろう。