障害年金―3
障害厚生年金の受給要件の構成に、この病気で最初に医師の診断を受けた時期が重要だ・・と書いた。 それはその日に厚生年金に加入している事が絶対要件であると同時に、支給開始日決定の根拠になるからである。
その証明のためには、初診病院の診断書が必要だ。 そこで年金事務所で貰った指定の用紙と診察券を持って、市内の○○脳外科病院に妻と車で出かけた。
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その病院は、結構混んでいた。 受付に行くと、「診断書申込用紙」が目に入った。 きっとこれを書くのだろう・・と思い、妻に記入してもらった。
初診日は知っているが、終診日が分からない。 仕方がないので、分かる所を全て記入して用紙と診察券を受付の女性職員に提出した。 すると職員は、キーボードから何かを打ち込み、確認後、
「終診日は、分かりませんか?」
と、聞くのである。 モニターには表示されていないらしい。 妻が分からない旨を答えると、職員は、
「じゃぁ、カルテを見てみましょう」
と言い、奥に下がった。 と思うとすぐに戻り、手に持ったカルテをめくりながら、
「ええとぉ・・ 2月○日でねぇ? 1月と併せて、全部で3回来ています」
と教えてくれたので、申込用紙に妻が記入して完結した。 私は、記憶を辿り、
(うん、確かに・・ 初診時にCTを撮り、予約日にMRIとMRAを撮り、最後の日は診察だった)
と思い出した。
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/20110115/1295046714
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/20110117/1295227800
そして、自分自身の闘病ブログを読み返すと、記憶が段々と鮮明になってきた。
そして、仕上がりまで、2~3週間掛かるそうである。 何か勿体の付け過ぎではないのか・・とは思ったが、
「それでは、お願いします」
と言って、帰宅した。