指定難病医療費受給者証の更新
2016年7月となった。
現在の指定難病医療費受給者証の有効期限は、2016年9月30日迄である。 そして更新手続き用書類一式が、6月始めに自宅に郵送されて来たので、総合病院の受診時にF医師にお願いしたら、その日のうちに書いてくれた。
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2016/07/10/070426
そして、7月1日から受付が始まった。 去年は、初日に行き結構待ったので、今年は1日を避け、上旬に行った。 ・・と言っても、代理の妻だけだ。 以下は、妻からの報告だ。
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10時前に保健所に到着すると、去年と同じ場所で、同じ方式。 ただ、番号札が36だった。
http://psp-pagf.hatenablog.jp/entry/2015/08/06/072537
妻は、
「初日でもないのに、随分混んでるなぁ・・」
と思ったそうだ。 きっと対象疾患が増えたためだ。 見回すと、殆んどが健常者なので、代理申請なのだろう。 勿論、中には杖をついた老婆もいたが家族と思われる付き添いがいた。
でも、そこで暫く待つハメになった。 と言うのは、折角担当官が複数いても、一人当たりの時間が掛かっているからだ。
漸く自分の番が来たが、書類が完璧だったのか直ぐに受け付けられ、「指定難病医療費給付継続申請者 様」と言うA4の紙に収受印を貰って帰ってきた。 その紙には、今後の進捗や受診上の注意、領収書原本・月額管理票の保管を促す旨が書いてあった。
尚、それとは別に。「経過措置対象者(白色の受給者証)へのお知らせ」と称するA4で1枚の紙も渡された。 そこには、現在の経過措置が平成29年12月31日で終了し、平成30年1月1日からは、
① 臨床調査個人票による審査が行われる事
② 自己負担上限月額が変わる事
③ 重症認定が無くなる事
の旨の記載があった。
この内①は、これまで経過措置対象者は、形式的な審査のみだったのが、次回から実質的な審査がある・・と言う事だ。 審査があれば、当然、通らない人も出て来るわけで、その患者を「軽症者特例による救済措置」により救う旨が記されている。
次の②は、殆んどの経過措置対象者にとっては、改悪である。
最後の③は、幸いな事に、私には無関係である。